UX / UI のデザインに強いWebシステムの開発と、BtoB Webマーケを支援するWeb制作を提供する
N's Creates (エヌズクリエイツ) 株式会社 フロントエンドエンジニアの齋藤 (@31mskz10) です。
障がいを持つ人への「合理的配慮の義務化」が、2024年4月1日から民間企業にも適用されていることをご存知でしょうか?
リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」 – 内閣府
この影響で、ウェブアクセシビリティ対応が求められるようになっています。
今回は、ウェブアクセシビリティ対応に関して、法改正で何が変わったのかご紹介します。
法的義務が発生するわけではない
「法改正」や「合理的配慮の義務化」と聞くと驚く人もいるかもしれません。
- 「絶対に対応しないといけないの?」
- 「対応していないと何か罰則があるの?」
しかし、ウェブアクセシビリティについては、「合理的配慮」の範囲外となっており、あくまで「努力義務」になっています。
そのため、2024年現時点では法的な罰則が課せられるわけではありません。
合理的配慮の義務化とは?
では「合理的配慮の義務化」とは何なのでしょうか?
合理的配慮とは、「障害者差別解消法」によって定められたもので、特定の障がい者に対して行う措置のことです。
たとえば、申し込みフォームやオンラインの申請が困難な障がい者に支援を求められた場合、それに応じて電話など別の方法で対応を行うことが義務化されたということです。
ウェブアクセシビリティはその合理的配慮の前段階の「環境の整備」にあたります。
元々は「環境の整備」も「合理的配慮」もどちらも努力義務だったのですが、2024年4月1日からは民間事業者も「合理的配慮」の方が義務化されたというわけです。
法的義務が発生しないなら対応しなくてもいいの?
2024年現在では、ウェブアクセシビリティ対応に法的義務は発生していません。
では対応しなくても問題ないのでしょうか?
先ほど説明した通り、「合理的配慮」は義務化されているため、それに関するお問い合わせがあった場合には対応が必須になります。
そして、その問い合わせの数は、前段階である「環境の整備」がしっかり行えているかどうかによって変わってきます。
ウェブアクセシビリティ対応をきちんとしていれば、そもそも障がい者の人でも問題なくウェブサイトやサービスを利用できるため、問い合わせの対応が少なくて済むということです。
また、最近はウェブアクセシビリティに対する関心も高まっているため、完全に無視するというのは難しくなってきていそうです。
結論
ウェブアクセシビリティの対応は、すべてのユーザーがウェブサイト上の体験を不満なく行えるようにするためにも重要です。
また、対応することで障がい者だけでなくユーザー全体の満足度の向上にもつながります。
法的義務が発生しないものの、対応はしていく必要があるんだと考えておきましょう。
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